介護保険制度のサービスの1つに福祉用具の貸与と購入費の支給があります
なぜ貸与なのでしょうか
これは簡単に言うと
要介護者・要支援者の身体の状態や介護の状況の変化に柔軟に対応できるようにという
考えです
利用者も状況が変化します、そして福祉用具も日々新しい物が開発され登場しています
購入になると経済的不安やまだ使えるからという気持ちになってしまう可能性があり
もしかすると時が経つにつれて、その用具が利用者や介護する人や状況に合わあなく
なっている、または合わなくなってしまう可能性があります
そうならないよう、その時々に適切な福祉用具が提供できるように原則「貸与」になっ
ています
ただ、入浴や排泄といった貸与になじまない物は「販売」となり
特定福祉用具(介護給付)特定介護予防福祉用具(予防給付)の対象になっています
貸与品13種目
- 車椅子
- 車椅子付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助杖
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(吊り具の部分は除く)
- 自動排泄処理装置(タンクやチューブといった便や尿の触れる部分は除く)
販売品5種目
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助器具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトの吊り具部分
さあ、これだけあるんだから安心だ!!
というわけにはいきません
これは福祉用具のほんの一部、
これから福祉用具を扱う私たちは上記用具を含めその他の多くの用具を
組わせて最適になるよう提案していかなければなりません。