特定福祉用具とは
特定福祉用具の購入費支給について対象になる用具と制度の要所をまとめたいと
思います。
その利用限度額は1年間につき10万円まで
自己負担額が1割から3割で対象の福祉用具を購入する事が出来ます
※10万円を超えた部分については全額自己負担、基本的に同一種目の
商品を再度購入できません。
破損等の例外もありますので、担当のケアマネージャーさんにご相談ください。
利用できる方は
要介護(要支援)認定を受けた方
要支援1から要介護5と認定された方
対象となる福祉用具
>1,腰掛便座(ポータブルトイレ)
●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に交換する場合に高さを補うものを含む。)
●洋式便器の上に置いて高さを補うもの
●電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
●便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る)。ただし、設置に要する費用については従来通り、法に基づく保険給付の対象とならないものである。
2,自動排泄処理装置の交換可能部品
尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に
使用できるもの
3,入浴補助用具
入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、
次のいずれかに該当するもの。
1.入浴用椅子(座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を
有するもの)
2.入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの)
3.浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの)
4.浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図ることができるもの)
5.浴槽内椅子(浴槽内に置いて利用することができるもの)
6.浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの)
7.入浴用介助ベルト(居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、
浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの)
4,簡易浴槽
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために
工事を伴わないもの。
※「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なものです。
5,移動用リフトの吊り具部分
身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。
以上、特定福祉用具購入費支給の要所と対象品目です
申請は各市町村にお問合せください。