介護サービスをする上で重要で避けて通れない部分でもある
「人権」「尊厳」についてまとめて行きたいと思います
講習の時、何度も出てくる言葉であり
これが介護の原点だと思います。
PexelsのSharon McCutcheonによる写真
「基本的人権の尊重」
日本国憲法第11条
・国民は生まれながらにして基本的人権を持つことが認められいる
・現在及び将来の国民に与えられる。
→固有性
・人種・性別・身分等の区別に関係なく持つことが出来る、保証される
→普遍性
・国家権力によってさえも侵害されない事、ただし他人の人権を不当に侵害しない事
→不可侵性
ここで基礎となっているのが「自然権思想」
人間が、自然状態(政府ができる以前の状態、法律が制定される以前の状態)の段階より、保持している生命・自由・財産・健康に関する不可譲の権利。
日本国憲法はこの考えを基にされていると言われています。
「人間の尊厳」
日本国憲法第13条
・生命、自由、および幸福追求に対する国民の権利を保障しています
日本国憲法第25条
・健康で文化的な最低限の生活を営む権利がある
人間の尊厳とは
認められいる「価値」の1つ
・だれも 存在していることに意味があり、併せて人間としてすべての人に尊重される
・多様な生き方、考え方を尊重する
「まとめ」
私達や高齢の方や障害がある方、すべての人に人権は存在します
介護の仕事は様々な福祉サービスや支援によって高齢の方、障害があり支援が必要な方
の自分らしく生きる権利を守る、実現する仕事です
その為、利用者様の尊厳を脅かしやすいという反面もある事をしっかりと頭に入れ
ておく必要があります。