PexelsのAnna Shvetsによる写真
介護保険法による保険給付を受けられるサービスの中の1つ「居宅サービス」
そのサービスの中に福祉用具は「福祉用具貸与」「特定福祉用具販売」として
位置付けられています。
しかし、すべての福祉用具がこのサービスの対象となるわけではありません
また、要介護度によっては利用できない物もあります
今回は介護保険で利用できる給付の対象となる、福祉用具の品目を
紹介していきます
貸与(レンタル)で利用できる福祉用具
福祉用具用具貸与サービスは福祉用具を借りて利用する事ができます
最大のメリットは高額・高機能な物をリーズナブルに利用でき
身体の状態の変化に合わせて福祉用具を交換できる
私はこれが一番メリットだと思います、福祉用具は種類が沢山ありますので
実際に利用したら使いづらいなんてことや
最初はよかったが身体の状態が変化して用具が合わなくなる事もあります。
貸与対象品目
購入する費用が支給される福祉用具
貸与には向かないまたは、複数の人が使う事になじまない入浴や排泄に使用されるもの
対象の品目を購入するにあたり、年間10万円(自己負担割合で変わります)までの
費用が支給されるサービスです。
購入対象品目
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトの吊り具の部分
しかし、これは福祉用具のほんの一部の代表的な物でカタログを見ると
他にも沢山の商品があり
「これは何に使う物だろう」と思う物もあるます
各メーカーも日々便利な物を開発していき新しい商品が沢山出てきます
その商品を上手く組み合わせて利用者に合せていく、使いやすくしていく
介護の負担を軽減するなど
ここが福祉用具専門相談員の腕の見せ所ではないでしょうか。